ドッグフードのラベルには、様々な情報が記載されています。
ドッグフードのラベルには、通称「ペットフード安全法」と呼ばれる、ペットフードの安全性を確保するために制定されている法律によって定められた表示と、消費者庁及び、公正取引委員会に承認されているペットフード公正取引協議会「ペットフードの表示に関する公正競争規約」の規定によって定められた表示があります。
少しややこしいですが、法的な表記の決まりと、景品表示法に基づいて設定された業界内の決まりのようなものから成り立っています。
それぞれの表記について、一度見ておきます。
ドッグフードのパッケージ記載事項
ペットフード安全法によって義務付けられている表示
ペットフード安全法では、商品パッケージに以下の5つを表示する義務があります。
- ペットフードの名称
- 原材料名
- 賞味期限
- 事業者の名前・住所
- 原産国名
ペットフード安全法で義務付けられている項目は全部で5つで、これに違反すると法律による罰則があります。
公正取引協議会「ペットフードの表示に関する公正競争規約」の規定の表示
法的に定められた5項目に加えて、フード業界の自主規約として、6〜9の「成分」「ペットフードの目的」「内容量」「給与方法」の4つが加わった全部で9つの表示が規約の規定です。
- ペットフードの名称
- 原材料名
- 賞味期限
- 事業者の名前・住所
- 原産国名
- 成分
- ペットフードの目的
- 内容量
- 給与方法
ペットフード公正取引協議会の規定による表示は、自主基準ですので、ペットフード公正取引協議会非会員には違反などの罰則適用はありません。
ですが、非会員社も含めて市場にあるほとんどのペットフードが、この表示ルールに則っていますのでペットフードの一般的なルールとなっています。
上記に加えて、代謝カロリーの記載もほとんどのフードに記載されています。
この9項目の表示について、それぞれどのような内容が記載されているのか見てみましょう。
パッケージに記載されている各項目の詳細ときまり
※ペットフード厚生取引協議会ホームページより転載(ペットフードに必要な表示事項)
ドッグフードのパッケージには、上記のように法律で義務付けられている表示と、ペットフード公正取引協議会の規定による自主基準とで成り立っています。
法的に義務付けられている部分以外は、自主基準となるので罰則等はありませんが、だからこそ、きちんと表示されているかどうかを見ることで、最低限、信頼できるドッグフードかどうかの判断材料とすることができます。
きちんと記載されているから安心ということではありませんが、法律やドッグフードの販売・製造・輸入等に関わる業者として正しい知識のもと届けられているドッグフードかどうかの判断はできるのではないでしょうか。
これらの表示は、総合栄養食(主食タイプ)、一般食(おかずタイプ)、おやつ、スナック、ガム、生肉、サプリメント、ミネラルウォーターなど、犬が食べるものほとんどに適用されています。
※ドッグカフェなどその場で提供し消費してしまうものには適用されません。
ペットフード安全法の対象となるペットフードとは?
ペットフード公正取引協議会の「必要な表示の基準」は、ペットフード安全法を踏襲した形となっていて、それぞれの項目について細かい決まりがあります。
それぞれの細かい規約は、ペットフード公正取引協議会のホームページよりPDFをダウンロードして閲覧することができます。
【参考】ペットフード公正取引協議会 ペットフードの表示に関する公正競争規約
私たち飼い主が知っておきたい、見ておきたいパッケージの表示
さて、これまで「知ってどうするの?」といった感じになってしまいそうな、ドッグフードのパッケージへの表示のきまりを見てきました。
大体の項目は、「ああ、ちゃんと書いてあるなぁ〜」くらいの見かたで全然OKですが(笑)、ぜひ、知っておいて欲しい箇所や、注意をして見ていただきたい箇所があるので、その点について書いてみたいと思います。
成分表示(保証分析値)
成分表示は、保証分析値として「粗たん白質」「粗脂肪」「粗繊維」「粗灰分」「水分」の5項目が最低限表示されています。
これに加えて、メーカーによっては特別に含有量を記載している成分などもあります。
「粗たん白質」「粗脂肪」については、%以上、「粗繊維」「粗灰分」「水分」については、%以下、という表示になっています。
残念ながらこの数値だけでドッグフードが高品質であるか、安全であるかという判断はつきませんが、例えば獣医さんに「脂質の少ないフードを与えるように」と指導された場合などに参考とすることができます。
また、良質なフードを見極めるために、それぞれ目安となるパーセンテージがあり、保証分析値の値と、原材料とを併せて見ることで、ドッグフード選びに役立てることができます。
詳しくは下記ページをご覧ください。
原材料名
原材料名は、公正取引委員会及び消費者庁の認定を受けた「ペットフードの表示に関する公正競争規約・施行規則」で、使用したすべての原材料を、添加物以外の原材料と添加物を分けて、それぞれ使用した量が多い順番に記載するという決まりがあります(ペットフード安全法では規定されていない)。
栄養価の由来をチェック
例えば、お肉も大豆も大切なタンパク源ですが、お肉は動物性タンパク質、大豆は植物性タンパク質です。
タンパク質の「質」の評価する方法として「アミノ酸スコア」や「生物価」などがありますが、どちらの評価方法であっても、基本的には動物性タンパク質の方が質が良いのです。
このため、ドッグフードでは、原材料の上位2〜3番目までに動物性タンパク質が記載されていることが好ましいとされています。
このように、原材料から栄養価が何由来であるのかを見ることができるのです。
避けたい原材料や添加物がないかチェック
また、ペットフードの安全性を確保するためにペットフード安全法ができたとは言え、飼い主としてはより安全な食品を食べて欲しいと願うものです。
ペットフード安全法の成分企画によって添加物として制限がされている酸化防止剤や、その他、規制はされていないものの、ドッグフードに不要な着色料などが使われていないかなどをチェックすることができます。
チェックすべき原材料は避けるべき原材料、避けたい原材料などを一覧にした下記記事をご覧ください。
尚、添加物の表示は、下記条件の場合は表示されません。
- ペットフードの製造の過程において除去されるもの
- 当該ペットフードの原材料に起因してそのペットフード中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの
- 当該ペットフード中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該ペットフードに及ぼさないもの
また、ペットフードの製造時に使用した添加物ではなく、原材料にもともと含まれる添加物等の表示は任意となっていて、例えばその原材料に着色料が使用されていたとしても、添加物欄に着色料の表示はされません。
原産国
原産国の表示は、その原産国名を表示するのがルールですが、日本産のものは「国産品」と表示しても良いことになっています。
原産国の定義は、「最終加工工程を完了した国」で、商品自体に実質的な変更をもたらす行為が最終的に行われた国を原産国として表示する決まりとなっています。
- 商品にラベルを貼り付けただけ
- 商品を容器に詰め、または包装しただけ
- 商品を単に詰め合わせ、または組み合わせただけ
- 単に切断しただけ
- 輸送又は保存のための乾燥、冷凍その他これに類する行為
- 単に結合しただけ
- 香り付けをしただけ
- 商品自体を洗って乾燥しただけ
などの場合は該当しません。
原産国の表示につていは、マニュアルや考え方の情報共有、改良が盛んに行われています。
ペットフード公正取引協議会 原産国表示に関する事例と考え方
原産国表示で覚えておきたいこと(国産にこだわる意味はあまりない)
これは非常に個人的な意見ですが、わたしは中国さんのドッグフードはおそらく一生選ぶことはないだろうというくらい、中国産の食品を信頼していません。
これまで記載してきた「原産国として表示できる場合」としては、愛犬が食べる商品そのものが加工された国であるため、中国産を避けることは法整備のおかげで簡単かと思われたのですが・・・。
実は、この原産国の表示で二つ心配なことがあります。
それは、日本または、海外のメーカーが、その他の国から様々なフードを寄せ集めて一つの商品にした場合の原産国の表示です。
例えば、A国、B国、C国が原産地となる3種類のフードを、同量ずつ配合したドッグフードの場合、その原産国表示は、3つの国すべてを表示する必要があるのですが、この配合量が、A国のフードが大部分をしめる場合、原産国は「A国」として表示できてしまうのです。
これを具体的な国名で見ていくと、
「国産」「アメリカ産」「中国産」
を混ぜてパッケージするとして、そのうちの大部分を国産フードが占めていれば、「国産」と原産国を表示できることになってしまうんですね。
この「大部分」という表現が曖昧で、「どれくらい」というのは記載されていない点にも不安を覚えます。
もう一つは、純粋に国産として販売されているフードでも、その製品に使われている原材料が輸入原材料である場合です。
原産国表示の決まりである、「最終加工工程を完了した国」に照らし合わせると、「国産」で間違いないのですが、例えばその原料すべてが輸入で賄われているとしたら・・・それは本当の「国産」と言えないのではないかと思うのです。
残念なことに、これは人間用の加工食品でも同様で、原材料の原産国の表示義務がないため、原材料のほとんどは国産ではないけれど、最終加工した国が日本であるから「国産品」として扱われてしまいます。
このあたりのことから、原産国の表示はあまり厳密ではなく、意味が無いことのように思います。
「国産であるかどうか」といった観点でドッグフードを選ぶのには少し無理があるように感じています。
ドッグフードの表示には、人間の食品と同じように様々な決まりで成り立っています。
ペットフード安全法ができるまでは、業界の任意規約によって表示がなされていましたが、ペットフード安全法の施行によって、法律で規定された項目も出てきました。
そのドッグフードが安全かどうか、を見るためには、原材料覧が最も役立ち、その他の項目はあまり安全性には直結しませんが、法律に則ってきちんと表示されているか、業界の任意規約に則ってきちんと表示されているかで、最低限信頼できるメーカーであるかの判断はできるようになるかと思います。
個人的な意見ですが、独自路線を走りすぎている、他フードをこき下ろすような販売方法をしているドッグフードメーカーはあまり好きではありません。
ペットフード取引協議会で決められている表示は、協議会会員が守るべき任意規約ですが、会員でないメーカーであってもその表示が標準となっています。
これは、この規約が公正取引委員会及び、消費者庁に承認されているという理由と共に、「業界全体の足並みを揃える=消費者がわかりやすい」という考えからであると思います。
ペットフード安全法で決まっている項目が表示されているのは当たり前で、この項目さえ表示していれば法律違反ではありませんが、独自路線を走り過ぎ、任意規約で定められた項目が表示されていないフードを見かけると、消費者のことを考えていないのではないか、消費者に提供できるほどのフードについての知識が少ないのではないか、決まりを守る精神が無いのかもしれない、、、と心配になってしまいます。
最低限、パッケージに書かれているべきことが書かれているかチェックをしてみると、「選ぶべきドッグフード」は見えてこなくとも、「避けるべきドッグフード」の参考にはなるかと思います。